




水商売と一口にいっても法律的にはいくつかに分類されるようですね。まず、キャバクラ、スナック、ホストクラブなどは、水商売の中でも風俗営業と呼ばれるものですが、これもいくつかに分けられています。
1号営業はキャバレー、ショーパブで、客がダンスをでき、接待があり飲食もできます。2号営業はキャバクラやスナック、ホストクラブで、ダンスはありませんが、接待と飲食の提供があります。
3号営業はクラブ(ディスコ)、4号営業はダンスホール、5号営業は照度10ルクス以下の喫茶店やバーで、これは飲食の提供のみです。6号営業は見通しが困難で広さが5平方メートルの喫茶店やバー、7号営業は雀荘やパチンコ屋、8号営業ゲームセンターです。
今では取り締まりが厳しくなっているので、営業時間を守っているところが多いようですが、その分利益は減って経営は大変のようです。
水商売といってもいろいろあるので、もし水商売を始めようとしているなら資金面だけでなく「風営法」などの法律にも精通している必要がありますね。